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16/10/12

職場で旧姓を名乗る事が社会に根付いているとは言えないとの判決が出たが

Image by Olia Gozha

結婚後、旧姓の使用を認めていなかった勤務先の私立学校に対して旧姓の使用と損害賠償を求めていた教諭の訴えに対する判決が東京地裁であった。

結果は、訴えた教諭の請求の却下。要するに「負け」。

結婚後も旧姓の使用を学校に求めたが学校側は法に基づいた呼称である戸籍上の姓を使用する事を求めたのが訴えの原因。

結婚後も、生徒や保護者、同僚からは旧姓で呼ばれていたらしい。


外資系企業に勤めて20年近くになるが、この様な事が議論になる事自体が理解しにくい。

結婚しても旧姓で仕事をするのは普通の事で、仕事柄、給与の振込のデータをチェックしていて初めて、XXさんて旧姓でだったんだと分かることもある。

自分の部下であっても戸籍上の姓が分かってなかったという事もちょくちょくあった。

採用の際も、既婚かどうかは履歴書の扶養者の有無、同居家族数から伺うのみで、面接で明確に聞くのは小さなお子さんがいて特別な配慮がいる、例えば保育園へのお迎えの為の特別な出社、退社時間が必要な場合くらい。

中には、結婚したもののその後離婚してしまい戸籍上の姓が旧姓に戻ってしまった人も。

今流行りのSNSも結婚で姓が変わったからといって登録し直すのでは大変。


ところが、東京地裁は「結婚後の旧姓使用は法律上保護される利益」と認めながらも、また職場での旧姓使用についても「国や自治体の多くが認め、旧姓使用の範囲が広がる傾向にある。女性の社会進出の状況に応じて認めるように配慮することが望ましい。」と指摘したものの、国家資格が戸籍姓しかも止めていないことを例に出しつつ、「旧姓使用が社会に根付いているとまではいえない。」とした。


この判決で気になるのは、裁判長の目線が、「国や自治体」、「国家資格」と「お上」に偏っている様に感じられること。そんな「お上」の視線で「社会」を論じられても納得感は無い。

一概に旧姓使用を求めるのでは無く、旧姓使用を認める場面とそうで無い場面を分けるなど、より細かな配慮をした判決が望まれたのでは無いだろうか。

そうでなければ、安倍首相が言う様な女性の社会進出の実現など不可能では無いだろうか。




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